住宅ローンで得をする?団体信用生命保険

こんにちは!stylecasaの山本です。

夢のマイホームを購入する場合、住宅ローンを組むのが一般的です。この際、借り入れの条件として加入するのが『団体信用生命保険』いわゆる『団信』と言われるものです。

『名前は知っているが、細かいことは分からない』という人は少なくありません。

今回はそんな団体信用生命保険についての解説とメリット・デメリットなどについて

お伝えしたいと思います。ご参考にしてみてください。

団体信用生命保険とは?

団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済中に契約者が亡くなってしまった、もしくは重大な障害を負ってしまったという場合に、ローン残額の肩代わりをしてもらえる住宅ローン専用の保険のことです。ローン契約者に万一の事態が発生しても、契約者家族が経済的に困窮することのないようにするための生命保険です。

『フラット35』など一部例外はありますが、多くの住宅ローンでは団信に加入することが前提です。ただ、明確に『保険料』という形で団信の保険料を支払うのではなく、金利に上乗せするケースが多いため、契約者自身、自らが団信に加入している意識が薄いこともあります。

■団体信用生命保険の種類について

団体信用生命保険には主に次の3つの形態があります。

・通常の団体信用生命保険

ローン契約者が死亡あるいは高度障害状態になったときに残債が完済されるものをいいます。

・三大疾病特約付き団体信用生命保険

通常の条件である『ローン契約者が死亡あるいは高度障害状態になったとき』に加え

『三大疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞)で所定の状態』になったときに残債が完済される仕組みになっています。

・八大疾病特約付き団体信用生命保険

上記の三大疾病特約付き団体信用生命保険の条件に加え、さらに五疾患(糖尿病、高血圧症、肝硬変、慢性膵炎、慢性腎不全)になったときに残債が完済される仕組みをいいます。これについても、単に罹患しただけでなく、『所定の状態』になった場合に適用されます。

メリット・デメリットについて

団体信用生命保険についてお伝えさせて頂きましたが、実際メリット・デメリットとしては

何があるのか?ここでは団体信用生命保険のメリット・デメリットについてお伝えしたいと思います。

【メリット】

1:契約者が万が一の時、借金の返済義務がなくなる。

上記でお伝えした通り、契約者が死亡した場合や重大な障害を負った際には、保険会社が契約者やその家族に代わって残債を払う仕組みになっています。そのため、契約者家族に経済的負担がかかることはありません。

2:所得税の納税義務がない。

通常生命保険が満期になったことなどで一時金を取得した場合、一時所得として所得税を申告する必要が出てきます。しかし、団体信用生命保険の場合は所得税の納税義務は

発生しません。確かに、契約者が死亡あるいは重大な障害になった場合に債務が免除されることになり、一見「債務免除益」という利益が契約者に生じることになります。

ただ、死亡を起因として残債が免除された場合、被相続人の債務が相続人に承継される前に軽減されることになるので、相続人に対する所得税の課税関係は生じません。また、障害を理由に残債が免除された場合も、その免除益が身体の障害に起因したものであるため、所得税の課税関係は発生しません。

【デメリット】

1:所得税での所得控除が受けられない。

団信は生命保険料控除の対象外です。所得税で所得控除可能な生命保険料は、『保険金受取人が自己または配偶者その他親族とする生命保険契約等』となります。しかし、団信での保険金受取人は団信の機構が受取人であり、住宅ローンの契約者やその家族ではありません。そのため、所得税での所得控除が受けられないことになります。

2:保険料の総支払額が高くなりがち。

団信のデメリットとしてもう一つ挙げられるのが、生命保険に比べて保険料の総支払額が高くなりやすいという点です。団信はローン残高に応じて保険料が安くなるため、返済に応じて徐々に保険料も安くなっていきます。しかし、住宅ローン相当の生命保険を組んだ場合、一般的に生命保険の方が総支払額は安くなります。

3:保障内容が薄い。

また、団信のデメリットとして挙げられるのが生命保険に比べて保障が薄いという点です。『三大疾病』『八大疾病』といった特約をつけられる団信もありますが、団信の効果は原則住宅ローンの残債がゼロになるだけであり、入院費用が補償されるわけではありません。そのため、どのような基準で特約が適用されるのか事前に確認する必要が出てきます。

4:健康状態によっては入れない場合もある。

団信も一種の生命保険なので、加入の際には事前の告知が必要になります。生命保険ほど審査は厳しくありませんが、病気の既往歴や持病によっては団信に入れないこともあります。この場合は、持病があっても加入がしやすい民間の生命保険に加入する方法があります。

告知義務について

団体信用生命保険へ加入する際には告知義務があります。

団体信用生命保険は生命保険の一種なので、健康状態が悪いと加入できません。加入できるかどうかを保険会社が判断するため、申込の際は健康状態を告知します。

健康状態に不安があると、つい実際の健康状態よりも良い状態を書きたくなるかもしれません。しかし、健康状態を偽って告知することは『告知義務違反』という詐欺行為にあたってしまいます。

また、保障開始から2年以内に告知義務違反が発覚すると、保険契約が解除されます。さらにそれ以降であっても、たとえば、契約者が亡くなった際に告知義務違反が発覚するなどして、保険金が支払われない可能性があります。

そうなればせっかく保険に加入していても、遺された家族は返済を続けなければなりません。返済が続けられず破たんして、住まいが競売にかけられる可能性さえあります。加入できるか自信がなくても、必ず正直に告知しましょう。

そこで、団体信用生命保険の告知義務に関して、『こういうケースはどうすれば?』

といった皆様のよくある疑問をまとめてみましたのでご紹介したいと思います。

・持病があると団信に入れないの?

保険会社によって基準が異なり、持病の種類や状態によっては加入できる場合があります。さらに加入条件が緩和された『ワイド団信』を利用すれば、加入できる可能性が高まります。

・健康診断書の提出は必要?

基本的に住宅ローンの借り入れでは、健康診断書の提出は必要ありません。告知内容だけで判断されます。しかし『借入金額が大きい』『8大疾病保障特約を付ける』など、一定の条件に当てはまる人は健康診断書の提出を求められることがあります。

・医師から薬を処方されました。今は飲んでいませんが、告知するべき?

医師からの処方は服用指示にあたるので、告知義務の対象となります。必ず告知しましょう。

・医師による治療の期間(2週間以上)は、どこからどこまでカウントすればいい?

初診からカウントし、再診を促された場合はその期間をカウントしましょう。また、薬が処方された場合は服用期間をカウントします。定期検査の指示がある場合も治療の期間と考えましょう。

さいごに

今回は団体信用生命保険について色々とお伝えさせて頂きましたが、いかがでしたでしょうか?年収や借り入れ状況だけでなく健康状態も住宅ローンの借り入れ審査に大きく影響します。団体信用生命保険と生命保険には保障内容や契約期間などの違いがあり、それぞれメリット・デメリットが存在します。団体信用生命保険と生命保険の両方に加入しており見直しを行う際には、保障内容の重複や契約期間、ライフプラン・貯蓄額などを考慮しながら判断しましょう。場合によっては月々の保険料が安くなる可能性があります。

また、健康状態が原因で審査に通過できない場合『団信の加入をあきらめてフラット35を利用し、別途保険に入る』『配偶者名義で住宅ローンを組む』といった方法もあります。

様々な手段があるので、審査に落ちてもすぐにあきらめず、次の手を考えていき夢のマイホーム創りをしてください。

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